9月12日【びわ湖放送ニュース】 カッターナイフで殺人未遂 18歳の少年を保護処分
今年3月、彦根市内の高校で 女子生徒をカッターナイフで切りつけ、殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われていた少年について、大津家庭裁判所は12日までに、第一種少年院に送る保護処分としたことが、裁判所への取材でわかりました。収容期間は3年間としています。
少年法では、18歳・19歳が犯した罪が死刑や1年以上の拘禁刑に当たる場合は、原則、家庭裁判所から事件を検察官に送る「逆送」の対象となりますが、今回の事件では、少年院へ送る保護処分となりました。 理由について、大津家庭裁判所は「審判非公開の原則から明らかにしない」としています。
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